なぜカタカナ?
年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ;明治35年12月2日法律第50号)は日本の現行法律の一つであり、年齢の計算方法を定める。民法の附属法の一つに位置付けられる。
内容
本法によれば、年齢は出生の日よりこれを起算し(1項)、暦に従って年数又は月数によって計算する(2項、民法143条1項。なお、年齢のとなえ方に関する法律1項)。すなわち、毎年、誕生日(「起算日に応答する日」)の前日の終了をもってある年齢は満了するから(本法2項、民法143条2項本文)[1]、誕生日の前日の終了時に1歳を加えることになる。ただし、その年の誕生月に誕生日が存在しないとき(「年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないとき」)は、その月の末日の終了をもってその年齢が満了する(本法2項、民法143条2項ただし書)。
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例えば、2007年10月4日に出生した者の年齢は、誕生日の前日である毎年10月3日の終了時に1歳を加える。また、2008年(閏年)2月29日に出生した者の年齢は、平年には誕生月である2月に誕生日である2月29日が存在しないから、その月の末日である2月28日の終了時に、閏年には誕生日の前日としてやはり2月28日の終了時に、それぞれ1歳を加えるわけである。
よく「法律上は誕生日の前日に加齢することになっている」等の記述を見掛けるが、これは間違ってはいないが言葉足らずである。正しくは、「法律上は誕生日の前日の24:00に加齢することになっている」と言うべきなのである。こうした場合の記述における「法律」とは「年齢計算ニ関スル法律」を指すと思われるが、「年齢計算ニ関スル法律」に規定している内容を簡単にまとめると、「例えば、2007年10月4日に出生した者が満1歳になるのは、2008年10月3日の24:00である」ということだけであり、それ以上でも以下でもなく、全くブレはない。「10月3日の24:00」と「10月4日の00:00」とは、時刻としては完全に同一の瞬間であるため、「誕生日になった瞬間(誕生日当日の00:00)に加齢する」と思っている人が多いだけの話なのであり、「年齢計算ニ関スル法律」に規定している加齢法と、「誕生日当日に加齢を祝う」という日常生活上の感覚とは、実は何ら変わることはないのである(誕生日の前日が終了した≒誕生日を迎えた)。
ただ、「時刻としては完全に同一の瞬間」とはいうものの、「ではどちらの日に属するのか?」となると、「日」未満(つまり「時刻」)の部分は当然切り捨てられるため、前者は10月3日、後者は10月4日と表示されることになるのである。したがって、「年齢計算ニ関スル法律」に規定する加齢法にブレはないものの、各個別の法令上の年齢規定が時刻基準なのか日基準なのかにより誕生日前日の扱いが異なるというのが正しい理解である。(加齢するタイミングが丸一日ずれるわけではない。加齢するタイミングはあくまで誕生日前日の24:00で決してブレない)
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換言すると、年齢規定の表示方法には時刻基準と日基準の二通りがあり、すべての法令(制度)で統一されているわけではないことを理解し、各個別の法令上の年齢規定が時刻基準なのか日基準なのかを正しく見極めることができれば、各個別の法令(制度)における誕生日前日の扱い(解釈)に迷うことはない。(通常は「○歳に達した日」という具合に「日」という語が用いられていれば日基準、「以上」「未満」「とき」など「日」という語が用いられていなければ時刻基準である)
そう考えると、「法律上の加齢は一般の感覚とずれている」という指摘も散見するが、実は、各個別の法令上の年齢規定の条文表現が、○歳以内、○歳未満、○歳に達した日、○歳に達したとき、○歳に満たない場合、○歳に至らざるとき・・・などバラバラである上、時刻基準もあれば日基準もあることが真の問題点なのであり、「年齢計算ニ関スル法律」に規定している加齢法自体に問題があるわけではないのである。
なお、「年齢計算ニ関スル法律」における初日算入規定(1項)を削除すれば(つまり民法140条の原則どおり初日不算入にすれば)、時刻基準でも日基準でも誕生日当日00:00加齢になるという議論も耳にするが、「年齢計算ニ関スル法律」が準用する民法143条は、あくまで「起算日に応当する日の前日に満了」となっているので、結局同じである。むしろ、初日不算入(つまり出生当日を第0日)にすると、出生当日の新生児に人権があるのかどうかが不明確になる(「私権の享有は、出生に始まる」という民法3条の規定との間に齟齬を来すおそれがある)。
(以上、ウィキペディアより引用)
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